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東京高等裁判所 平成11年(行ス)8号 決定 1999年8月02日

抗告人

甲府市建築主事

金山輝男

右訴訟代理人弁護士

埴原一也

右指定代理人

栗原壮太

外一名

相手方

雨宮博

参加人

金丸ヒデ子

主文

一  原決定を取り消す。

二  本件申立を却下する。

三  手続費用は、原審及び当審を通じて、相手方の負担とする。

事実及び理由

一  抗告の趣旨及び理由

抗告人は「1 原決定を取り消す。2 本件申立を却下する。3 申立費用及び抗告費用は相手方の負担とする。」との決定を求め、その抗告の理由は別紙抗告理由書写しのとおりである。

二  当裁判所の判断

(以下、略語は原決定と同一のものを用いることとする。)

1  本案訴訟における相手方の原告適格について

(一)  行政事件訴訟法九条にいう、当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者というのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も右にいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。そして、当該行政法規が、不特定多数者の具体的利益をそれが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通して保護しようとしている利益の内容・性質等を考慮して判断すべきである。

(二)  建築確認は建築基準法六条一項の建築物の建築等の工事が着手される前に、当該建築物の計画が建築基準法を初めとする建築関係規定に適合していることを公権的に判断する行為であって、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果が付与されており、建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものである。

都市計画区域内においては、当該建築物の敷地が建築基準法四二条に定義された道路に二メートル以上接しなければならないこと等を定めた四三条一項の規定に適合しているか否かも建築確認審査の対象となる事項であるが、同法四三条一項がそのように定めた趣旨は、同法四二条に定義された道路に一定の程度接しない敷地に建築物が建築されると、同法が道路の要件とした幅員四メートル以上(特定の地域においては六メートル以上)を満足しない道に接して建築物が立ち並ぶ結果となり、通行、消防、避難、通風、採光、日照、景観等、市街地の機能、環境の整備保全の観点から望ましい幅員の道路に接した建築物からなる地区を形成するという一般的公益に反するばかりではなく、当該建築物の使用者にとって、平常時において通行が不便であり、火災等の災害時の避難や消火等の活動に支障となり、その生命、身体、財産に被害が生ずるおそれがあるのみか、当該建築物の使用者以外の近隣住民にとっても、当該建築物の火災の際、消火活動に支障がある結果、延焼により、その生命、身体、財産に被害が生ずるおそれがあることによるものと解することができる。

このように解することが妥当であることは、同法四三条一項ただし書きで、「安全上支障がないときは、この限りでない。」と定め、同条二項で地方公共団体が、特殊建築物等について「前項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を附加することができる。」と定めていること、同法四二条二項において、いわゆる二項道路の中心線からみなし境界線までの距離の特例を認める要件として「周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がない」ことを挙げていること、ここにいう安全とは個人の生命、身体、財産についての安全を含むことは当然で、社会一般の安全に限られるものではないことは文理上明白であること、及び、同法一条が「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と規定していることによっても裏付けられるということができる。

そうすると、同法四三条一項は、同法四二条所定の道路の定義とあいまって、建築物の接道義務を規定することにより、義務を充足しない建築物の建築による被害、不利益からの保護を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、当該建築物の使用者及びその近隣住民の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解される。

記録によれば、相手方は、本件建物の敷地(本件土地)の東側隣接地の所有者の子であり、同地上に建物を建築して、家族と居住するとともに、文房具の小売業、学習塾を経営しているものであり、本件建築の東側外廊下の柱芯から相手方住居の東側物置きまでは一メートル程度の距離にあるものと認められるから、当該建築物の火災の際、消火活動に支障がある結果、延焼により、その生命、身体、財産に被害が生ずるおそれがあり、本件処分により相手方の法律上保護された利益が侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として、本件処分の取消訴訟における原告適格を有するものである。

(三)  抗告人は、仮に、建築基準法四三条が近隣住民の個別的利益を保護する趣旨を含むと解するとしても、相手方には本案事件の原告適格が認められない旨主張する。

しかし、相手方居住建物と本件建物との位置関係は前記認定のとおりであり、抗告人の主張は採用できない。

また、抗告人は、相手方の居住地は、幅員の極めて広い県道に接している上、本件北側道路も消火活動が可能な幅員を有しているから、仮に本件土地が接道義務に違反するとしても、本件建物に火災等が発生した場合に、消火活動や相手方の避難活動に悪影響を及ぼすとは考えられない旨主張する。

しかし、相手方居住建築が、本件建築の反対側で幅員の広い県道に接していて、相手方居住建物からの避難や同建物に対する消火活動が可能であることと、本件建物からの延焼のおそれがあることとは別の問題であり、本件建物の火災の際にその敷地(本件土地)が接する道路(本件北側道路及び本件西側道路)から何らかの消火活動が可能であるものと認められるが、それは原則として幅員四メートル以上の道路に接することを要件とした建築基準法四三条が予定した消火活動と対比すれば不備なものであることは避けられないのであり、抗告人の主張は採用できない。

2  「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」の要件について

行政事件訴訟法二五条二項所定の「回復の困難な損害」とは、原状回復又は金銭賠償が不能な損害のみではなく、終局的には金銭賠償が可能であっても、社会通念上、金銭賠償だけでは填補されないと認められるような著しい損害を被ることが予想される場合も含むものと解すべきところ、本件の場合予想される相手方の損害は、本件建物が接道義務に反しているとすれば、本件建物に火災等が発生した場合、消火活動に支障がある結果、延焼により、相手方の生命、身体、財産に被害が生ずるおそれがあるというのであり、右の被害はその性質上、前記の意味での回復の困難な損害に該当する。しかしながら、右の損害は、本件処分の効力が停止されなかった場合に直ちに発生するものでも、本件処分の効力が停止されなかった結果、本件建物の建築工事が続行され、本件建物が完成し、共同住宅として使用された場合に直ちに発生するものでもなく、本件建物に火災等が発生して初めて現実化するものであり(その場合でも、不十分ながらも行われる消火活動の結果、相手方居住建物への延焼はなく、相手方の生命、身体、財産の被害が発生しないこともあり得る。)、本件建物に火災等が発生しない限り、右のような被害は現実化することも、そのおそれが具体化することもないのである。

記録によれば、本件建物は共同住宅であり、学生又は単身者向けのアパートとして賃貸されるものと予想されるところ、そのような建築物の種類、使用方法が格段に火災発生の危険性が高いものとは認められない。

これらの事情をあわせ考えれば、本件の場合、回復の困難な損害を避けるため「緊急の必要がある」ものとは未だ認めることはできない。

本件処分の効力を停止しないままに、仮に本件建物が完成してしまうと、相手方は、本案事件について訴えの利益を失い、相手方が、本件処分の取消しを求める機会を失うこととなるが、そのこと自体をとらえて、本件処分の執行による回復困難な損害があり、これを避けるため緊急の必要があると解することはできない。

3  よって、相手方の本件処分の効力の停止の申立は、「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」との要件を欠くから理由がなく、これと結論を異にする原決定を取り消し、本件申立を却下することとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官・矢崎秀一、裁判官・西田美昭、裁判官・原田敏章)

別紙抗告理由書<省略>

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